TOPへ戻る

外壁塗装の訪問営業には注意が必要です!

外壁塗装の訪問営業に注意
「ピンポーン」と突然のインターホン。

対応してみると、「無料で点検しますよ」「お宅の外壁、そろそろ塗り替え時です」といった営業トークをされ、外壁塗装の契約を勧められる――。
そんな経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。

近年、こうした訪問営業による外壁塗装のトラブルが全国で増加しています。

弊社にも、訪問営業を受け不安に感じたお客様からご相談されることが多々あります。
中には、法外な金額を請求されたり、必要のない工事を契約させられたりといった、悪質なケースも存在します。



なぜ訪問営業による外壁塗装トラブルが増えているのか?

外壁塗装の訪問営業が増えている背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。

・外壁の劣化が「見える」ことの利用しやすさ
・自然災害の増加
・住宅の高経年化

外壁は建物の外観であり、誰でも見ることができます。そのため、「通りかかったら外壁の劣化が気になった」といった理由をつけて訪問しやすく、劣化を指摘することで顧客の不安を煽りやすいという側面があります。

近年、台風や地震などの自然災害が増加しており、屋根や外壁の損傷が頻繁に発生しています。これにより、点検や修理のニーズが高まっているため、訪問営業が「火災保険が使える」といった謳い文句で近づきやすくなっています。

高齢者やリモートワークなど、日中に家にいることが多い世帯は、訪問営業のターゲットになりやすい傾向があります。

外壁塗装の訪問営業が良く使う手口

・突然の訪問・無料点検と称して不安を煽る
「ご近所で工事をしているのでご挨拶に」「お宅の屋根の板金がずれているように見えたので」「無料点検しますよ」などと、アポなしで突然訪問してきます。

「近所で工事」という言葉は、あくまで営業のきっかけ作りのためのセールストークであることがほとんどです。実際に工事をしていても、全く別の会社という事も。
実際、弊社の名前を語って、訪問営業をされたケースもあります。(弊社では一切訪問営業は行いません)
この言葉を聞いても、決して鵜呑みにせず、警戒心を緩めないことが大切です。

そして点検後、「すぐに直さないと雨漏りする」「このままでは大変なことになる」などと、必要以上に不安を煽り、緊急性を強調します。中には、わざと屋根材を割るなどして劣化を捏造する悪質な業者もいます。

・『今だけ』『本日限り』など強調して即決を迫る
「今契約すれば足場代が無料」「モニター価格で大幅割引」「地域限定の特別枠があと〇件だけ」などと、お得感を演出し、考える時間を与えずにその場で契約させようとします。
実際には、割引分の費用があらかじめ上乗せされていたり、相場より高額なケースがほとんどです。
・火災保険の利用を勧める(悪用する)
「火災保険が使えるから自己負担はゼロになる」などと言って、保険金で工事費用を賄えるかのように持ちかけます。
しかし、保険の適用条件を無視して契約させたり、保険金が下りなかった場合にトラブルになることがあります。
保険申請の手続きを代行すると言って、不当な手数料を請求するケースもあります。
・不必要な工事の提案・高額な見積もり
実際には必要のない工事(屋根の葺き替え、コーキングの打ち直し、その他補修など)まで含んだ高額な見積もりを提示してきます。

専門用語を多用し、見積書の内容を曖昧にして、具体的な工事内容や使用する塗料の種類などを分かりにくくします。

また、『オリジナル塗料なので安くできます』という言葉も注意が必要です。

建築用塗料には耐候性のほかにも作業性や各種耐性など、塗料として当たり前になくてはならない様々な性能基準があります。
それらを満たす塗料を作るとなると、塗料に関する高い知識はもちろん、必要な原料調達ルートの確立、度重なる試験、そしてそれなりの設備が必要であることは想像できるかと思います。

外壁塗装において、塗料選びは特に重要なので、情報の透明性が確保された、信頼できる製品を選ぶように心がけましょう。
・その他の巧妙なテクニック
『〇〇市役所から依頼されて来ました』『大手ハウスメーカーの指定業者です』など、信頼できる業者であるかのように装い、信用させようとする。

クーリングオフの説明をしなかったり、契約したらキャンセルできないなどと、消費者の権利行使を妨害しようとする。
訪問営業に惑わされないために
一度その場を離れ、「家族と相談します」「一晩考えさせてください」と伝えて冷静になる時間を確保しましょう。

価格や内容を他社と比較する前提で「見積書をもらえますか?」と依頼し、合い見積もりを取りましょう。

口頭だけでの説明ではなく、「書面にしてください」とお願いし、証拠を残すことも大切です。

万が一、契約を交わしてしまった後でも、訪問販売で交わした外壁塗装の契約は、クーリング・オフが適用される取引にあたります。
そのため、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフ(契約解除)ができます。
クーリング・オフをすると、すでに支払ったお金はすべて返金されます。また、違約金などを支払う必要もありません。

最寄りの消費生活センターでは、契約内容の相談やクーリングオフの方法、悪質業者の情報提供など、様々な相談に応じてくれますので、不安に感じたら相談してみてください。



外壁塗装は高額な買い物であり、一度契約してしまうとトラブル解決に時間と労力がかかります。
訪問営業は、消費者の焦りや知識不足につけ込むケースが多いため、常に冷静な判断を心がけ、焦らず慎重に対応することが何よりも大切です。

他業者からの訪問営業を受けて、外壁や屋根が心配という方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
 

横浜市で安心と信頼の
外壁塗装をするなら
功栄にお任せ!